1 目的
この要領は、技術研究本部における勤勉手当の成績率決定について、必要な諸手続を定めることを目的とする。
2 決定権者及び上申者
(1) 決定権者
技術研究本部に所属する職員における決定権者は技術研究本部長とする。
(2) 上申者
上申者は、内部部局においては各課長、計画官、研究開発評価官、各副技術開発官とし、研究所及び先進技術推進センターにおいては、各所長、試験場においては試験場長とする。
ただし、特定幹部職員(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「防衛庁給与法」という。)第18条の2の規定においてその例によることとされている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第19条の4第2項に定める特定幹部職員をいう。以下同じ。)は除くものとする。
3 適用範囲
(1) 適用範囲については、勤勉手当の成績率の運用及び期末特別手当の減額について(人厚第1938号10.3.31)によるものとする。
(2) 決定権者が基準日(一般職給与法第19条の7第1項に規定する基準日をいう。)以前6月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が優秀と認めた者(以下「優秀者」という。)及び特に成績が優秀と認めた者(以下「特優者」という。)については、次のいずれかに該当する者を除くものとする。
ア 勤勉手当に係る勤務期間が6月未満の者
イ 勤勉手当に係る勤務期間すべて研修等を命ぜられている者
ウ 勤勉手当に係る勤務期間に条件付採用期間を含む者
4 勤務成績判定要領
職員の勤務成績の判定は、上申者が主としてその勤勉の度合いについて行うものとし、別表「勤務成績判定調書」に掲げる要素の一つに該当する者の中から選考するものとする。
5 上申要領
(1) 「優秀者」及び「特優者」の人員枠
ア 「優秀者」については、上申者ごとに、所属する総対象職員の数に100分の25以上100分の30以下の割合の範囲内を乗じて得た数を超えないものとする。
イ 「特優者」については、上申者ごとに、所属する総対象職員の数に100分の5以上100分の10以下の割合の範囲内を乗じて得た数を超えないものとする。
(2) 支給限度額
上申者ごとにおける勤勉手当の支給総額は、防衛庁給与法第18条の2の規定によりその例によることとされている一般職給与法第19条の7第2項後段に定める額を超えないものとする。
(3) 上申
上申者は、勤勉手当支給日の45日前までに別紙様式第1により、決定権者へ上申するものとする。
(4) その他
上申者は、上申後から支給基準日の間において変更事由が生じた場合は、直ちに決定権者へ通知するものとする。
6 決定通知
決定権者は、成績率決定後速やかにその職員の所属する内部部局部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長へ別紙様式第2により通知するものとする。
7 勤勉手当の成績率算定基礎額の提出
研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長は、勤勉手当の成績率算定に必要な基礎額について勤勉手当支給日の45日前までに別紙様式第3により提出するものとする。